

任意売却とは
住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
不動産の残債が売却金額よりも多くても売却可能です。
任意売却とは

任意売却とは住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を債権者の合意を得て売却する方法です。
住宅ローンを滞納・延滞すると、債務者がローンを分割で返済する権利(期限の利益といいます)が失われてしまい、お金を貸した金融機関は残っている住宅ローンを一括返済することを要求してきます。
残債務を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている自宅を強制的に売却するため競売にかけ、その売却代金から貸したお金を回収します。
競売の前に債権者と交渉し、同意を得た上でご自宅などの担保物件の売却を行うことが「任意売却」です。
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ホームプランナーなら
愛知県下のあらゆる金融機関と取引可能!創業以来培った、6,500件以上の取引実績に基づき、サービサー、銀行、保証会社、保証協会、消費者金融、クレジット会社まであらゆる債権者さまと取引があります。
任意売却の9つのメリット
住宅ローンの返済を滞納、延滞してしまうと、ご自身が孤立した状況になってしまうこともよくあります。また金融機関から一括弁済を求められた以上、それに対応していくほかはありません。任意売却の一番のメリットは、競売の強制執行とは違い、専門スタッフに相談ができ、一緒に解決に向かう「仲間」を手に入れていただくことだと当社は思っております。
- Point1
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専門スタッフに相談できる
任意売却専門のスタッフが、取引の細部まで完全サポート。難しい債権者との交渉もすべて代行します。ご不安を解消しながら、安心して売却を行うことができます。
- Point2
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税金の支払いに充当できる
固定資産税などの税金を滞納し、差し押さえられている場合、債権者との折衝の上、売買代金の一部より差押解除に必要な延滞していた税金を支払うことができます。
- Point3
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プライバシーが守られる
任意売却は、一般の不動産売却と同じ販売活動をおこないます。そのため、周囲には住宅ローンを滞納したことが知られることなく、不動産を売却することができます。
- Point4
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持ち出し金が0円
任意売却の場合は不動産を売却したお金から、売却に要した諸経費を支払うことが認められています。そのため、ご相談者さまはお金の持ち出しが必要ありません。
- Point5
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売却後の残債は分割が可能
専門スタッフによる債権者との折衝で、売却代金では支払い切れない残債務については無理のない範囲で分割返済ができます。
- Point6
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引越代を融通してくれることも…
任意売却の大きなメリットの1つとして、最高30万円の引越費用を債権者との交渉により、売却代金から融通してもらえる可能性があります。
- Point7
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要望に沿った売却ができる
任意売却は、ご相談者さまのご要望に沿った販売活動ができます。販売期間中の内覧日の設定や、引き渡しまでの期間を定めることも相談できます。
- Point8
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市場価格に近い金額で売れる
通常の不動産取引と同様で売却するため競売による強制的な売却より市場価格に近い価格で売却することができます。
- Point9
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今の家に住み続けることも…
通常の不動産取引と同様、購入者を選ぶことができます。そのため身内や投資家に買い取ってもらい、家賃を支払うことで自宅に住み続けることができることがあります。
- POINT
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ホームプランナーなら
任意売却専門の経験豊富なスタッフが在籍!任意売却は不動産会社しかおこなえません。当社は資格取得者5名在籍しており、皆不動産売買のプロフェッショナルが揃っています。安心してご相談ください。
[ご依頼後のイメージ]
任意売却のプロフェッショナルである私たちがお客さまの専任の代理人として
権利を侵害されず・立場を保護するために全てバックアップします
安心してお任せください
任意売却と競売の違い
- 任意売却とは
- 債権者と交渉し、同意を得た上でご自宅などの担保物件の売却をおこなう方法です。ご自身の意思で売却できるため、通常の不動産売買と同じ手法でおこないます。
VS
- 競売とは
- 住宅ローンなどの借入金を返済できなくなった時に、借入れの担保となっている土地や建物などの不動産を裁判所を通して強制的に売却することをいいます。
売却された不動産の代金は、先順位の債権者に配当(配分)されます。そのため、延滞していた税金の支払いに回らないことが多く、支払い義務が残ります。
項目 | 任意売却の場合 | 競売の場合 |
---|---|---|
相談者 | 専門スタッフによるきめ細やかなフォローがあり流れもわかりやすい。何でもご相談ください。 | なし 裁判所による強制競売のためいません |
売却価格 | 市場価格に近い価格で売却できる場合が多い | 執行官が強制的におこなうため、ない |
プライバシー | 通常の不動産売却と同じ方法を取るため、事情を知られずに売却することが可能 | 新聞やネット、折込チラシ上に公開されるためご近所、職場、お子さまの学校関係者に知られる可能性が大。期間入札中は、不動産会社等をはじめ不特定多数の方が昼夜問わず現地確認に訪れます。また近隣への聞き込み調整を行う場合もあります。 |
税金 | 債権者と交渉し、売却代金の一部から滞納した税金の支払いに充当出来る可能性あり | 先順位の債権者から配当されるため、税金の支払いにまわらない可能性大 |
持ち出し金 | なし | 引越代、荷物撤去費など |
自宅に住み続ける | 親族間売買や投資家に購入してもらい、リースバックしてもらう方法がある | 不法占拠者として追い出される可能性もある 退去が遅れると強制執行される場合も |
引越日 | 購入者、債権者との協議を行い、引越日を設定できる | 不法占拠者として追い出される可能性もある 退去が遅れると強制執行される場合も |
残債 | 競売よりも高く売却できるため、競売よりも残債が少なくなる可能性が高い | 任意売却よりも多く残る可能性が高い |
残債の返済 | 無理ない範囲で分割返済が可能 | 一括で返済を求められる |
自らの意志 | 専門スタッフによるきめ細やかなフォローがあり、流れもわかりやすい。 | 執行官が強制的におこなうため、ない |
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住み続けられる「リースバック」も実績多数任意売却とリースバック、両方の手法を活用した不動産取引は難易度が高く、交渉はもとより多くの調整が必要になります。当社では多くのリースバックの実績があります。子どもを転校させたくない、家の事情があり何とかしたい方も、ぜひご相談ください。
任意売却の費用
任意売却のメリットの1つとして、売主さまが負担する費用はありません!仲介手数料や抵当権等の抹消費用が発生してもご自宅などの不動産を売却した代金(買主側から支払われた代金)から配分されるため、売主さまが持ち出す費用はありません。
そのため、ローン残高より低い価格で売却した場合であっても債権者の同意を得て、引っ越し費用の捻出ができる可能性もございます。
ご相談から解決までの流れ
任意売却の相談~手続き~解決に至るまでの流れやスケジュールは、お借入が住宅金融支援機構(旧字委託金融公庫)であるか、民間系金融機関であるか、またご相談者さまのご状況によってとるべき方法は異なります。
任意売却の期間は通常3~6カ月ほどかかりますが、債務状況や物件の状況などによって、任意売却に要する期間は変わりますので目安としてお考えください。
- ご状況
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- 住宅ローン、アパートローンの返済が厳しい
- 生活環境に大きな変化があった(離婚・退職・リストラなど)
- 税金を滞納して差押えされた
- 競売開始決定の通知が届いた
- 電話や郵便での催促
- 任意売却の主な流れ
- 3〜6ヶ月(STEP.1〜13)
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STEP.1
ご相談
まずはお電話・メールにて、簡単な状況をお知らせください。専任スタッフがお話を伺います。
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STEP.2
現状の把握・面談
あらかじめお電話で必要な書類・確認事項をお伝えいたします。
その後、専任スタッフと面談のうえ、現状の把握、お困り事・ご心配事をご相談ください。 -
STEP.3
ご提案
ご要望、ご状況にあった解決方法(引渡し時期・条件など)をご提案させて頂きます。年間500件以上の取引実績のある弊社だからこそ、最適なご提案をさせて頂きます。
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STEP.4
媒介契約
ご相談者様と当社の間で媒介契約を締結いたします。
媒介契約をもって、専任スタッフが代理人としてご相談者様を完全にバックアップすることができるようになります。 -
STEP.5
債権者交渉
専任スタッフがご相談者様の代理人として各債権者と折衝致します!!
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STEP.6
販売価格の決定
債権者と折衝し、販売価格の決定をおこないます。
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STEP.7
販売活動
販売価格の決定後、売却活動を開始いたします。
ホームページやポータルサイトへの掲載、折込チラシなど、早期成約に向けて全力で売り込み致します。
(ご相談者様のご了解を得た活動に限ります。) -
STEP.8
ご案内
販売活動の結果、お問い合わせを頂いたお客様をご案内致します。
(売却の心得を別途ご案内いたします) -
STEP.9
購入申込
ご案内の結果、気に入って頂けた場合は、価格、購入条件、引渡し時期など折衝致します。通常当社では、年間500件以上の取引実績のうち、90%以上が販売開始後3か月以内に購入申し込みを頂戴しております。
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STEP.10
配分調整
購入希望価格を基に、専任スタッフが各債権者と交渉し配分調整していきます。引っ越し代、滞納している税金、管理費、修繕積立費(マンションの場合)なども捻出できるよう、粘り強く交渉致します。
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STEP.11
売買契約
債権者の同意が得られた場合、ご相談者さまと購入希望者さまとの間で売買契約を行います。引き渡し条件に併せて、引っ越しの段取りをしていきます。
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STEP.12
引っ越し
債権者との交渉の結果、売却代金の中から引っ越し費用(最大30万円)を捻出してお引っ越し頂きます。
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STEP.13
決済(引渡し)
物件の引渡しを行うのと同時に売却代金を受領し、配分案に併せて各債権者へお支払い頂き、取引が完了となります。なお、基本的には持ち出し金の必要はありません。
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- 新生活スタート
- ※残債が残る場合は、債権者と話し合い、支払可能な金額を月々支払っていくこととなります